「花園上皇院宣案」『八坂神社文書』1724

院宣 顕詮無誤所見
丹波国波々伯部保事、顕詮法眼状〈副具書〉如此、子細
見状候歟、武家無其誤之由、被申候之上者、可令申沙汰給之
旨、内々被仰下候也、恐々謹言、
       建武四     日野入道大納言家(資名)
        八月五日       理舜
  新中納言殿

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 1724号から1729号文書まで料紙を継ぎ足して書かれている。丹波の波々伯部保の波々伯部信盛と顕詮法眼房の相論。
 前号の1723号文書では、同年の十月七日付で信盛の請文が提出されている。しかし請文といっても、顕詮の非法を訴えるもの。
 本文書は出家したものが奉者となった珍しい院宣。