「後伏見上皇院宣案」(東京国立博物館所蔵『称名寺古文書』所収)

近日天下不穏、早速属無為候様、殊可致祈精之由、可有御下知東寺旨、御気色所候也、以此旨可申入給候、仍執達如件、
  九月十六日   春宮亮隆蔭
 謹上 大教信法印御房

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『金沢文庫古文書』七輯では「後醍醐天皇綸旨案」とあり。鎌遺には該当文書無し。
文書名はともかく。鎌倉遺文には、活字化されている金沢文庫古文書の抜けもあるんですね。こわいなぁ。