「重房申状」(○15522 鎌遺『兼仲卿記』弘安九年春巻裏文書)

明後日七日可被行除」目之由、承候、式部権大輔」所望事、款状一通進上之、」殊加御詞、令洩 奏聞候者、」□畏存候、恐惶謹言、
    四月五日       重房状
謹上 頭中将殿
  (礼紙)追上啓、
   相労事候之間、且捧愚状候、恐々謹言、

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鎌遺での比定は三条実盛。
そして差出人の方は恐らく大江重房ではなかろうかと。