『鎌遺』9614号

謹起請
右、非道僧綱不可烈座間事、□□時寺務之法命□、非道僧
綱者、仏法興隆基也、仍録三方□□量、准更五師、□□今於
此条者、更不可許容者、以講衆之好□□、若於背此旨輩者、
奉始大仏、四王八幡三所伽藍并諸十八□□大日本国大小神祇
一万三千七百余座之冥顕之罰□□□□□□之状如件、
  文永三年十二月十五日年預賢恵(花押) 永賢(花押)
           大法師定房(花押) 親慶(花押)

この文書の紙背は、弘長三年(1262)正月十三日に記された円守起請文。年次から考えれば、文永三年(1266)の方が紙背というべきか。
「円守起請文」の方は前欠文書であり、神文のみ。

奉始大仏八幡三所日本国中大小神祇
天照大神・春日権現、殊自宗三宗冥願
罰毎各々身八万四千毛孔具可罷蒙、
仍加連署之状如件、
  弘長三年正月十三日  円守(花押)

起請文の神文の紙背に記された起請文というのはどういう意味を持つんですかね。