『園太暦』貞和元年六月廿五日条

〔頭注〕流人官符宣事
抑官送官符、即下知眼代盛秀法師了、此事近来無異沙汰、依例宣下云々、近来被仰武家、可被沙汰歟云々、
 太政官符安芸国司
  流人磯部濱方
   使左衛門少志藤井安長  従参人
   門部貮人        従各壹人
 右、為領送流人濱方、差件等人、発遣如件、国宜承知、依例行之、路次之国惣宜給聞柒具・馬三疋、符到奉行、
 修理左宮城使正四位下左中弁兼春宮亮藤原朝臣 判  修理東大寺大仏長官正五位上行左大史兼備前介小槻宿禰 判
  康永四年六月廿四日

 後醍醐が配流された時には幕府から事書が届いて配流先が決定されている。まぁそれに合せて配流の宣旨とかも出されるんでしょうが。とはいえ、重罪人の輸送の場合幕府が取り仕切るならば、輸送の道中の監督権も国司ではなく、守護にあったといえましょう。