『逸周書』諡法第五十四

諡者行之跡也、号者功之表也、車服者位之章也、以大行受大名、細行受細名、行出於己、名生於人、
(諡は行ないの跡なり。号は功の表なり。車服は位の章なり。是を以て大行は大名を受け、細行は小名を受く。行ないは己より出でて、名は人に生ず。)
号は功績に応じて与えられる階級(帝・王・公)、車服は生前の位階に準じて与える官位。そして諡は、故人の生前の行動を鑑み号を贈る行為。
個人にふさわしい死後の呼称を与えるという単純な命名機能を越えた、個人の行為の善悪やその本源である人格に対する評価としての役割も担っている。