『建内記』永享元年七月十一日条

 ここでも大乗院に対する書状の書札礼が問題になっているのね。
 追書事、先公御符案相残之内無所見、仍追哲歟追上啓歟追言上歟不審、然而恐惶謹言之時多啓也、准據不可勝計、仍書追啓了、若及異儀者、以准據可申披也、但先公御書若被帯所見者、早可任其旨也、雖追申不可被難之条勿論也、
 ここの符案も、井原先生から教示戴いた奴ね。納得。